BOOKNSトライアルのお問い合わせ

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ブックネス法人サービス資料とは

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※トライアル開始日時は後日担当よりご連絡させていただいた上で実際の開始日を確定させていただきます。
※トライアル期間は開始日より1か月間となります。
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個人情報の取得に関する同意事項

当社は、本件のお申込みに伴って取得する個人情報の取扱いについて、下記のとおり通知します。

  1. 当社は、ご提供いただく個人情報をサービス問い合わせ、資料請求受付、サービスお申し込みのために利用いたします。
  2. 個人情報のご提供は、あくまでも任意のものです。但し、個人情報をご提供いただけない場合には上記1.の対応に支障が出ることがあります。
  3. 当社は、本人の同意がある場合及び法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
  4. 当社は、個人情報の取扱いの一部を第三者に委託することがあります。その場合には十分な個人情報保護の水準を満たすものを選定し、契約等によって保護水準を担保いたします。
  5. 当社は、本人から保有個人データについて利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求等があった場合には、遅滞なく対応します。
    当社の相談窓口担当者(03-6206-8414)までお申し出ください。

株式会社エスアイイー
個人情報保護管理者 管理部門 取締役
〒101-0023 東京都千代田区神田松永町18 ビオレ秋葉原ビル3階
TEL :03-6206-8414

秘密保持契約に関する同意事項

株式会社エスアイイー(以下「甲」という)と BOOKNSトライアル申込者(以下、「乙」という。)とは、甲及び乙がBOOKNS(法人サービス)にかかる甲乙間のBOKNSトライアルサービス取引(以下、「本取引」という。)の可能性につき検討(以下、「本検討」という。)を行うにあたり、甲乙間で相互に開示される秘密情報の取り扱いに関し、以下のとおり合意し、本契約を締結する。

  1. 第1条(秘密情報)
    本契約において秘密情報とは、本契約有効期間中、本検討に関連して甲及び乙が相手方から開示を受ける技術上又は営業上の情報であって、開示の際に秘密である旨の表示がされた情報(口頭又はウェブ会議等の視覚的手段にて開示される場合は、開示の際に秘密である旨が示された情報をいう。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
    (1)開示の時点で、既に公知であった情報。
    (2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報。
    (3)開示の時点で、既に被開示者が秘密保持義務を負うことなく適法に知得していた情報。
    (4)開示後、被開示者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報。
    (5)被開示者が独自に作成した情報。
  3. 第2条(秘密保持)
    甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとする。ただし、甲及び乙は、①弁護士、司法書士、公認会計士又は税理士等法令上守秘義務を負う第三者に対しては相手方の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとし、②政府機関、裁判所、証券取引所等(以下、「政府機関等」という。)から法令等に基づき開示を要求された場合については、当該法令等において認められる範囲内で、当該政府機関等に対して秘密情報を開示することができるものとする。
  4. 2.甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を取得し第三者に秘密情報を開示する場合には、事前に当該第三者との間で秘密保持契約を締結するものとする。なお、当該契約の内容は、少なくとも、本契約に基づき自己が相手方に対して負担する義務に反しないものであり、かつ当該義務と同等の義務を当該第三者に対して課すものでなければならないものとする。
  5. 3.甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理するものとし、相手方が書面で要求する場合、当該書面を受領した後すみやかに秘密情報の取扱状況に関して書面で報告しなければならない。
  6. 4.甲及び乙は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員及び派遣社員を含む。)のみに開示するものとし、当該役員及び従業員に対して本契約に基づき自己に課された義務を遵守させるものとする。
  7. 5.甲及び乙は、本検討の実施に合理的に必要な範囲内でのみ、秘密情報を複製することができるものとする。甲及び乙は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該複製物を秘密情報として取り扱い、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示を当該複製物に付すものとする。
  8. 第3条(目的外使用の禁止)
    甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を本検討以外の目的に一切使用してはならないものとする。
  9. 第4条(秘密情報の返却、廃棄)
    甲及び乙は、本検討が終了した場合又は相手方からの要求があった場合には、直ちに秘密情報(その複製物を含む。)を相手方に返却又は廃棄するものとする。
  10. 第5条(公表等の禁止)
    甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の存在又は内容を第三者に開示、公表してはならない。
  11. 第6条(非保証)
    甲及び乙は、秘密情報を現存する状態のまま相手方に開示するものであり、当該秘密情報及びこれに関連して提供する情報の正確性及び有用性等について、いかなる保証も行わず、また第三者の知的財産権その他の一切の権利に関する侵害がないことを、明示にも黙示にも表明又は保証しないものとする。
  12. 第7条(否定)
    本契約のいかなる規定も甲及び乙に対し秘密情報の開示義務を課すものではない。
    2.甲及び乙は、本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではない。
    3.甲及び乙は、本契約に基づく秘密情報の開示により、甲乙間で本取引を開始することを法的に義務付けられるものではない。
  13. 第8条(損害賠償)
    本契約に関連する甲及び乙の損害賠償責任は、請求原因の如何を問わず、相手方に現実に発生した通常の損害に限定され、予見していたもの、予見すべきものも含め特別の事情から生じた損害及び逸失利益については賠償範囲に含まれないものとする。
  14. 第9条(反社会的勢力の排除)
    甲及び乙は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)が、本契約の有効期間中、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、②反社会的勢力に対して資金等の提供又は便宜の供給など、何らかの関係を有していないこと、③暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(反社会的勢力等の第三者を利用して行う場合を含む。)を表明し、保証する。
  15. 2.甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、かつ何らの損害賠償責任も負うことなく、本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を相手方に請求することができる。
  16. 第10条(契約の有効期間)
    本契約は、本契約の締結日にその効力を生じ、本契約が終了した場合といえども、第2条、第3条及び第5条の規定は本契約終了後3年間、第4条、第6条乃至第11条の規定は対象事項が存在する限り、なお有効に存続するものとする。
  17. 第11条(協議及び管轄裁判所)
    本契約に定めのない事項又は条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙それぞれ誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。なお、当該協議が整わず、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約に関する申込画面遷移の際に同意ボタンを押し下げることにより同意する。